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後妻の子供は父の相続人?

みなさん、こんにちは!

桜の季節なのになんだか毎日ひんやりしていますよね。。そのせいで、桜のもちがよい気がしますが、寒すぎてお花見する気になれない。。そんな感じですよね。

私も先週、同級生とお花見をしましたが、寒くて1時間もいませんでした。

さてさて今回のテーマは「後妻の連れ子は父の相続人?」です。

答えは「ノー」です。

しかし!父の財産を相続で取得する場合もあります。

「えーーーーー!どういうこと?!」と納得できない方もおられると思いますが、父の遺産分割協議に後妻の子供が参加する場合もあります。(実際のご相談でもどうしてもこの点が納得できない方がいらっしゃいました)

父が亡くなった時は、後妻は配偶者なので父の相続人になります。そして、この父の相続について遺産分割をしないまま後妻が亡くなった場合、この後妻の「父の相続人」の地位を後妻の連れ子が後妻の相続により承継するのです。(ややこしいですね。。)

こういった場合には、父の遺産分割協議には、後妻の連れ子も相続人の地位を承継した者として参加することになります。

こうした場合、会ったこともない後妻の連れ子と父の相続について遺産分割協議をしなければならないといった事態にもなりかねません。

父が無くなった時点で、後妻と遺産分割協議をしておけばよかったのですね。

このように、相続では相続発生後、遺産分割協議をせずにほっておくと相続が次々発生し、よく知らない関係者と遺産分割協議をしなければならないことになってしまいます。相続人が今だれかを調査するのも大変ですし、できるだけお早めに手続きをされることをお勧めします!

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